まずは、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。 申請後は介護保険認定調査員から訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。 また、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、要介護度を決定します。
要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
※申請は福祉課介護保険係で受け付けています。本人や家族が来庁申請できない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者で申請の代行を行っていますのでご相談ください。
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