滞納している場合は、介護サービスの給付制限がかかります。 ・納期を1年以上過ぎた滞納がある場合は、介護サービス費用の1割または2割ではなく全額を払っていただくことになります。その9割分または8割分は、後日介護保険係に請求することが可能です。 ・納期を1年6か月以上過ぎた滞納がある場合は、上記の9割分または8割分の払い戻しも一時的に差し止められます。 ・納期を2年以上過ぎた滞納がある場合は、滞納期間の長さに応じた一定期間、1割または2割の自己負担が3割(3割負担の方は4割)に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。そのときになって、2年以上過ぎた滞納分を払おうとしても、払う事ができないため、処分を免れることはできません。
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