【65歳以上で要介護(要支援)認定を受けられていない方】 住民票の転入手続き後、福祉課窓口にて介護保険資格取得届の届出をします。その後、益城町の介護保険被保険者証を交付します。
【介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方】 介護保険資格取得届の届出と(転入前に住んでいた市区町村で交付された)「受給資格証明書(※1)」を添えて介護保険要介護認定(要支援)認定申請(※2)をします。以前の市町村と同じ要介護度を益城町でも引き継ぎ、介護保険被保険者証を交付します。なお、要介護認定の有効期間は転入日から原則6か月間です。転入の手続きは転入後14日以内に行ってください。
【お持ちいただくもの】 ○本人(被保険者)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類) 通知カード、個人番号カード、住民票の写し(マイナンバー入り) ○来庁者の身元を確認できる書類(身元確認書類) (1点確認)運転免許証、パスポートなど写真入りのもの (2点確認)健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、公共料金の領収書など
(※1)「お持ちいただくもの」が確認できれば、要介護・要支援認定を受けている方は「受給資格証明書」の添付がなくても認定結果を引継げます。 (※2)40才〜64才の方で要介護・要支援認定を受けている方(2号被保険者の方)は、医療保険の被保険者証(コピー可)が必要です。
【代理人による申請や郵送申請の場合】 益城町福祉課介護保険係にお問い合わせください。
【益城町内の住所が介護保険施設の場合】 「住所地特例」に該当することになり、保険者の変更はありません。益城町福祉課で住所地特例適用の届出をしてください。 住所地特例に該当するかの確認は益城町福祉課介護保険係に確認してください。
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